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債務整理~特定調停


特定調停とは?


特定調停とは、裁判所を通して消費者金融と利用者が話し合い、返済額の見直しをおこなう手続きです。裁判所の職員である調停委員が消費者金融業者と利用者の間に入ります。特定調停と任意整理は内容的にはほとんど同じ手続きで、両者の違いは裁判所を介するか否かという点です。任意整理と同じく、利息制限法で定められた金利を基準にして返済計画が見直されるため、高利・長期間の返済をおこなっていた場合には非常に有効な反面、低利・短期間の場合には、大きな減額が期待できません。

なお、特定調停は基本的に利用者本人が手続きをおこなうことになります。

特定調停のメリット


特定調停は調停委員が間に入りますから、業者と公正な話し合いをおこなうことができます。任意整理は、弁護士に依頼せずに個人でおこなった場合、不公平な内容になる可能性がありますが、特定調停なら、知識不足から不利益が生じる、ということはほとんどないでしょう。

また、ほかの手続きに比べて比較的費用が安く、短期間で手続きが終わりやすいという特徴もあります。

なお、特定調停の申し立てをおこなえば、業者からの取り立てはなくなります。

特定調停のデメリット


特定調停は基本的に債務者本人が手続きをおこなうことになるので、裁判所に出頭する必要があるなど、手間がかかります。仕事が忙しい場合などはかなり負担になるかもしれません。また、ほかの債務整理方法と同じく、事故情報扱いとなりますので、以後5年間はカードを作ることができなくなります。

また、特定調停によって決定した返済案に従わなかった場合、すぐに差し押さえなどの強制執行がおこなわれる可能性があります。特定調停で決定した返済案は任意整理よりも効力が強いので、手続き終了後、返済の滞納などがないように注意してください。



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